かわぐち暮らしの広場
SDGsとは
川口SDGsパートナー制度とは
川口SDGsパートナー申請について
川口SDGsパ一トナー シンボルマークについて
持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。
2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載されています。
川口市でも、SDGsの達成に向けて様々な取り組みを行っています。
詳細は川口市HPをご確認ください。
市内で、SDGsの達成に向けて課題解決に積極的に取り組む企業や団体を「川口SDGsパートナー」として募集します。
それぞれの取り組みを「見える化」し、各種PR支援を通じて、本市の事業者によるSDGs活動の促進と、事業者の価値と競争力の向上を図ります。
なお、市独自の制度のため、埼玉県や他自治体のSDGsパートナーとして登録している団体も、本制度の登録が可能です。
(1) SDGsの達成に向けた課題解決のための取組
(2) SDGsの普及・理解促進のための取組
(3) 上記のほか、SDGsの達成に寄与すると認められる取組
以下のすべてを満たす市内の企業や団体とします。
詳細は、「川口SDGsパ一トナー制度実施要領」をご確認ください。
・川口市内に本店、支店、営業所等の事業所又は活動拠点を有すること。
ただし、当該事業所又は活動拠点に常駐する従業員等がいること。
・上に掲げるSDGsの達成に向けた具体的な取組を行っていること。
ただし、川口市内又は川口市民がその対象であり、又は対象に含まれている取組であること。
・市税に滞納がないこと。
・法令に違反する活動及び公序良俗に反する活動を行っていないこと。
・暴力団若しくは暴力団関係者に該当しないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は川口市暴力団排除条例(平成24年9月25日条例第52号)第2条に規定する暴力団関係者に該当しないこと。
また、これらの者と不適切な関係を有していないこと。
申請にあたっては、「川口SDGsパ一トナー制度実施要領」において要件を満たす市内の企業・団体等であることをご確認ください。
要件を満たす企業・団体等で、登録を希望する場合は、川口SDGsパートナー登録申込書(第1号様式)及び市ホームページ掲載用登録書(第2号様式)を以下LOGOフォームより送信してください。
https://logoform.jp/form/zRQD/577157
提出された内容を川口市が確認したうえで、追加書類の提出を求める場合があります。
全ての書類が提出されたのちに、登録審査、結果の通知(メール)および宣言証発行(郵送)を行います。
第1期受付期間 | 令和6年7月1日(月曜日)~令和6年8月20日(火曜日) |
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第1期登録通知・公表 | 令和6年9月下旬ごろ 予定 |
注1)受付期間内に、書類不備や活動内容確認等のご連絡を行う場合があります。
注2)通知・公表前に登録確認状況についてお伝えすることはできません。
SDGsの達成に向けて課題解決に積極的に取り組む企業や団体との協働や、登録企業・団体同士の連携・協力を推進するため、「川口SDGsパ一トナー シンボルマーク」を作成しました。
このシンボルマークは、「川口SDGsパートナー登録証」に使用されるほか、パートナー登録を行った企業や団体の方々が作成するチラシや、名刺に使用していただくことが可能です。
川口SDGsパートナー制度の周知啓発に使用するほか、川口SDGsパートナーとなった企業や団体が使用することも可能です。
川口SDGsパートナーとなった企業や団体については、チラシや社員(職員)の名刺等に広く使用いただくことが可能です。使用の際は、川口SDGsパートナーシンボルマーク利用取扱規程(現在準備中)をご確認のうえ、遵守してください。
※川口SDGsパートナーシンボルマーク利用取扱規程の公表は、令和6年9月下旬頃を予定しています。
※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。
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