縦覧について

縦覧とは

縦覧とは、毎年4月1日から当該年度の固定資産税第1期納期限までの間、市内の土地又は家屋の価格などを記載した「縦覧帳簿」をご覧いただける制度です。この機会に、ご自身が所有されている土地又は家屋の価格とほかの土地又は家屋の価格を比較し、価格が適正であるかをご確認ください。なお、ご自身の所有物件以外の評価内容については、地方税法による守秘義務及びプライバシー保護の観点から、ご説明することはできません。

縦覧できる方

・土地又は家屋を所有する納税者

・納税者の代理人(同一世帯の親族、相続人、委任された方)

縦覧に必要なもの

・本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・相続人…戸籍謄本など相続関係がわかる書類

・代理人…納税者からの委任状

・法人代表者の場合…代表者であることを証する公的な書類(法人の登記事項証明書)と代表者本人であることが確認できる書類

・法人従業員の場合…従業員証など法人名と来庁した従業員氏名が確認できるもの(名刺以外)と従業員本人であることが確認できる書類

縦覧できる場所

固定資産税課窓口(第二本庁舎4階)

・各支所、各駅前行政センターでは縦覧できません。

縦覧できる期間

令和8年度は4月1日から6月1日まで

午前9時から午後4時30分(土・日曜・祝日を除く)