自営業者やフリーランス等の多様な働き方と育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、令和8年10月より国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になる(誕生日の前月)までの国民年金保険料の納付が免除となる制度が始まります。

※ 届出が必要です。

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する「国民年金第1号被保険者」である実父母・養父母。

子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること。

※ 法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

※ この制度を受けるには必ず届出が必要です。

すでに保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。

保険料を納付している期間の保険料は充当または還付します。

第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。

育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

 

育児免除期間の取扱い

育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

来所の際の持ち物

・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)または、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

※ 代理人のかたが届出をするときはその他に委任状と代理人のかたの本人確認書類をお持ちください。

 

届出先

国民年金課、支所、駅前行政センター

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

 

育児免除期間のイメージ

育児免除期間のイメージ