資材置場の使用者の変更にはご注意ください!!

「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」(以下、本条例といいます。)では、100平方メートルを超える資材置場を使用する際、資材置場毎、資材置場事業者毎で事前に許可を取得する必要があります。※1

 

以下のような場合にも、事業者単位での許可申請が必要となります。

例1:現に使用している事業者が移転し、新たに別の事業者が使用する場合

(区域面積が500平方メートル以上の場合)

事業者の変更

例2:一つの資材置場に別の事業者(協力会社等)が参入し、複数の事業者で使用する場合※2

(事業者Aが過去に許可を取得している資材置場の場合)

別の事業者の参入

※1:無許可で資材の屋外保管を開始した場合、本条例に規定する罰則の対象となる場合があります。

※2:もともと使用していた事業者Aについては、変更の許可申請が必要となります。

許可申請となった場合・・・

・周辺住民等への説明義務

・区域の境界線内での囲いの設置義務

・立地基準による接続先道路における要件の適用※3

・構造基準による囲いの周囲2m以上の空地の確保※3

等の本条例に規定する内容の全てが適用され、現状のままでの使用が困難となる可能性があります。

※3:区域面積が500平方メートル以上の場合に適用

 

また、許可の手続きは、申請されてから許可が下りるまでに約2~3ヶ月の期間を要することが想定されます。(詳しくは、本条例の手引きをご参照ください。)

 

資材置場事業者が変わる際には、なるべく早い段階で開発審査課 監察係へご相談ください。

土地の所有者へのお願い

事業者などに土地を提供する(賃貸借の契約など)際には、契約時に土地の利用目的を確認するなど、資材の不適切な屋外保管が行われないようにご注意ください。

また、土地の提供を受けた方が資材の屋外保管を開始した後に、苦情や紛争等が生じた際には、誠意を持って、その解決に当たってください。

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

 

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