有効期間が令和8年9月30日までの指定難病医療受給者証をお持ちの方で、9月30日までに継続のお手続きをされていない方は、令和8年10月1日から受給資格を喪失します。
10月1日以降は、継続の申請は受付いたしません。新規でお申し込みください。
その際、臨床調査個人票は「新規」の内容で記載されている必要があります。
「継続」の臨床調査個人票を提出した場合、臨床調査個人票の修正を医師にお願いいただく場合があります。申請の際にはご注意ください。
有効期間が令和8年9月30日までの指定難病医療受給者証をお持ちの方で、9月30日までに継続のお手続きをされていない方は、令和8年10月1日から受給資格を喪失します。
10月1日以降は、継続の申請は受付いたしません。新規でお申し込みください。
その際、臨床調査個人票は「新規」の内容で記載されている必要があります。
「継続」の臨床調査個人票を提出した場合、臨床調査個人票の修正を医師にお願いいただく場合があります。申請の際にはご注意ください。