司法書士ひらの事務所
司法書士ひらの事務所です。今回は「相続登記の義務化」と、登記をしないまま放置した場合に生じる過料(行政上の罰金のようなもの)についてわかりやすくお伝えします。
2024年の民法・不動産登記法の改正により、相続で不動産を取得した方は、原則として取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。
また、2024年4月1日より前に発生した相続については、経過措置として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続登記をしないとどうなる?過料の可能性について
義務化後、正当な理由がないのに相続登記をしないまま放置していると、10万円以下の過料(裁判所が科す金銭の制裁)の対象となる可能性があります。
ここでのポイントは、「必ず」過料になるわけではないという点です。事情や経緯なども踏まえて判断されますが、法律上は制裁の対象となり得る行為として位置づけられています。
※過料は刑罰ではありませんが、義務を守らなかったことに対する法的なペナルティです。
過料だけでなく、将来のトラブルの火種にも
相続登記を長期間しないままにしておくと、過料の問題だけでなく、次のようなトラブルにつながることがあります。
「今は使っていない土地だから」「家族の中でわかっているから」と先送りにしてしまうと、年数が経つほど整理が難しくなってしまうケースが多く見られます。
早めのご相談で、無理のない進め方をご一緒に考えます
当事務所では、「何から始めればよいか分からない」という段階のご相談も無料で承っています。
「自分の場合も義務の対象になるのか知りたい」「期限が迫っていないか不安」「過去の相続をそのままにしてしまっている」など、どのような内容でも構いません。状況を整理しながら、必要な手続きや見通しを丁寧にご説明いたします。
まずはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。
土・日曜、祝日または営業時間外の面談をご希望の際は事前にご相談ください。
| 名称 | 司法書士ひらの事務所 |
|---|---|
| フリガナ | シホウショシヒラノジムショ |
| 住所 | 332-0032 川口市中青木3-5-8 |
| アクセス | JR西川口駅東口より徒歩15分 JR西川口駅東口より朝日五丁目行き他に乗り、県税事務所バス停下車徒歩3分 JR川口駅東口より新井宿駅行き他に乗り、中青木三丁目バス停下車徒歩4分 |
| 電話番号 | 048-446-6163 |
| ファックス番号 | 048-446-6168 |
| メールアドレス | hirano@d-shihou.jp |
| 営業時間 |
土・日曜、祝日または営業時間外の面談をご希望の際は事前にご相談ください。 |
| 駐車場 | あり 事務所前に1台 |
| 開業日 | 2014年4月1日 |
| ホームページ | http://hirano-shihou.com/ |
| 関連ページ | 会社設立についてのお問合わせ 相続に関するお問合わせ |
| 問い合わせページ | 外部サイトに繋がります |
| こだわり |
トリコカワグチ[川口市] 公式SNSアカウント