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相続登記義務化と過料についてわかりやすくご説明します

司法書士ひらの事務所

司法書士ひらの事務所です。今回は「相続登記の義務化」と、登記をしないまま放置した場合に生じる過料(行政上の罰金のようなもの)についてわかりやすくお伝えします。

2024年の民法・不動産登記法の改正により、相続で不動産を取得した方は、原則として取得を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。

また、2024年4月1日より前に発生した相続については、経過措置として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。


相続登記をしないとどうなる?過料の可能性について

義務化後、正当な理由がないのに相続登記をしないまま放置していると、10万円以下の過料(裁判所が科す金銭の制裁)の対象となる可能性があります。

ここでのポイントは、「必ず」過料になるわけではないという点です。事情や経緯なども踏まえて判断されますが、法律上は制裁の対象となり得る行為として位置づけられています。

※過料は刑罰ではありませんが、義務を守らなかったことに対する法的なペナルティです。


過料だけでなく、将来のトラブルの火種にも

相続登記を長期間しないままにしておくと、過料の問題だけでなく、次のようなトラブルにつながることがあります。

  • 相続人が増えて話し合いがまとまりにくくなる
  • 不動産の売却や活用をしたくても手続きに時間がかかる
  • 相続人の一部が亡くなり、さらに手続きが複雑になる

「今は使っていない土地だから」「家族の中でわかっているから」と先送りにしてしまうと、年数が経つほど整理が難しくなってしまうケースが多く見られます。


早めのご相談で、無理のない進め方をご一緒に考えます

当事務所では、「何から始めればよいか分からない」という段階のご相談も無料で承っています。

「自分の場合も義務の対象になるのか知りたい」「期限が迫っていないか不安」「過去の相続をそのままにしてしまっている」など、どのような内容でも構いません。状況を整理しながら、必要な手続きや見通しを丁寧にご説明いたします。

まずはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。

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基本情報

名称司法書士ひらの事務所
フリガナシホウショシヒラノジムショ
住所332-0032 川口市中青木3-5-8
アクセスJR西川口駅東口より徒歩15分
JR西川口駅東口より朝日五丁目行き他に乗り、県税事務所バス停下車徒歩3分
JR川口駅東口より新井宿駅行き他に乗り、中青木三丁目バス停下車徒歩4分
電話番号048-446-6163
ファックス番号048-446-6168
メールアドレスhirano@d-shihou.jp
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駐車場あり
事務所前に1台
開業日2014年4月1日
ホームページhttp://hirano-shihou.com/
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