交通事故の慰謝料とは
ほりこし整骨院

慰謝料
交通事故の慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。
交通事故による怪我や後遺症、死亡といった損害によって、被害者やその家族が被る精神的な苦痛を金銭的に評価し、補償するものです。
慰謝料の計算には、主に以下の3つの基準があります。どの基準を用いるかによって、算出される金額が大きく異なります。
●自賠責保険基準
①目的: 交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的とした基準です。
②計算方法:
③入通院慰謝料: 1日あたり4,300円(2020年4月1日以降の事故の場合)に、以下のいずれか少ない方を乗じて算出します。
治療期間(事故日から治療終了日または症状固定日まで)
実際に治療した日数 × 2
④後遺障害慰謝料: 後遺障害等級に応じて、定められた金額が支払われます。
⑤死亡慰謝料: 死亡した被害者本人と遺族の人数などに応じて、定められた金額が支払われます。
⑥特徴: 3つの基準の中で最も低額になることが多いです。
●任意保険基準
①目的: 各保険会社が独自に定めている基準です。
②計算方法: 保険会社によって異なり、一般的に公開されていません。自賠責保険基準よりは高額になることが多いですが、弁護士基準よりは低い傾向があります。
③特徴: 自賠責基準よりは高いことが多いが、弁護士基準より低い、不透明な部分があります。
●弁護士基準(裁判基準)
①目的: 過去の裁判例に基づいて算定される基準で、最も高額になる可能性が高いです。
②計算方法:
入通院慰謝料: 入院期間と通院期間に応じて、定められた算定表(赤い本、青い本など)を用いて算出します。重傷・軽傷によって基準が異なります。
③後遺障害慰謝料: 後遺障害等級に応じて、過去の判例に基づいた相場が存在します。
④死亡慰謝料: 死亡した被害者の家庭内での立場や遺族の状況などに応じて、過去の判例に基づいた相場が存在します。
⑤特徴: 過去の裁判例に基づいているため、客観的で適正な金額を算定できる可能性が高いです。
●慰謝料以外の金額(損害賠償金)
被害者が加害者(またはその保険会社)に請求できる金額は、慰謝料だけではありません。交通事故によって生じた様々な損害が賠償の対象となります。主なものとしては以下のものがあります。
①治療費: 診察、検査、入院、手術、薬代、リハビリ費用など
②交通費: 通院のための交通費
③休業損害: 交通事故による怪我で仕事を休んだことによる収入の減少
④逸失利益: 後遺障害が残った場合や死亡した場合の、将来得られたはずの収入の損失
⑤付添費用: 入院や自宅療養中の付添人の費用
⑥葬儀費用(死亡事故の場合)
⑦物的損害: 車両の修理費用や買い替え費用など
⑧慰謝料の金額がどのような基準で決まるのか
⑨慰謝料の金額は、主に以下の要素を考慮して決定されます。
⓵傷害の程度: 怪我の部位、症状、治療期間など
⓶後遺障害の有無と等級: 後遺障害が残った場合、その等級
⓷死亡の状況: 死亡に至るまでの経緯、被害者の年齢など
⓸被害者の精神的苦痛の程度: 上記の要素に加えて、事故状況や被害者の個人的な状況なども考慮されます。
⓹算定基準: 上述の自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準のいずれを用いるか
被害者が適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談し、弁護士基準で交渉を進めることが有効な手段となります。
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