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相続メモ⑫ 戸籍の保管期間ってどのくらいだと思いますか?

司法書士法人 いわさき相続事務所

「日本の役所はしっかりしているから、

 昔の戸籍もずっと残っているはず」


そう思っている方は多いのではないでしょうか。


実は、役所で保管されている古い戸籍には
「明確な有効期限」が存在します。


現在使われている戸籍は永続的に管理されますが、
役目を終えた古い書類(除籍謄本・改製原戸籍)は
保存期間が決まっています。


<除籍謄本>
「全員」が結婚や死亡などで抜け、空になった戸籍


<改製原戸籍>
平成の電子化など、「法律の改正」で新しくなる前の古い戸籍



これらは、その戸籍が「使われなくなった翌年」から
保存期間のカウントダウンが始まります。


かつてこの保存期間は「50年」、
その後「80年」と決められていました。

しかし、高齢化社会に伴い
古い戸籍が必要になる場面が増えたため、
2010年(平成22年)の法改正によって
「150年」へと大幅に延長された経緯があります。



一見すると
「150年も保存されるなら当分は安心」
と感じるかもしれません。


しかし、「2037年」が、一つの転換点になります。


日本で本格的な戸籍制度が始まった
明治時代初期に役目を終えた最も古い戸籍たちが、
2037年頃にちょうど「150年」の期限を迎えます。

保存期間の150年を過ぎた書類は、
役所の義務ではなくなり
「自治体の判断で自由に廃棄してよい」ということになります。


ペーパーレス化や管理コストの問題から、
期限が来たものから
順次シュレッダーにかけて破棄していく自治体が
出てくるのは避けられません。


さらに、
2010年に「150年」へ延長される前の時代
(保存期間が50年や80年だった頃)に、
法律通りすでに捨てられてしまった
古い戸籍もたくさん存在します。


大半の人には、縁のない話かもしれません。


ですが、
年齢を重ねると、
ふと自分のルーツに思いを巡らせたくなることがあります。

最近では、
ご先祖様の歴史を調べて家系図にまとめてくれるサービスも
賑わいを見せているようです。

いざ自分のルーツを辿ろうとした時、
すでに戸籍が廃棄され、
手がかりが途絶えてしまっていたら——。


自分の歴史がそこで途切れてしまうようで、
少し寂しい気持ちになりますよね。

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開業日2020年04月09日
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