令和6年5月27日から、日本国籍のかたは国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することが可能です。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしているかたに限る)もマイナンバーカードを申請することが可能です。
マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」(地方公共団体情報システム機構)
▷ 国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用する場合
▷ 国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する場合
▷ 国外転出後にマイナンバーカードの記載・記録事項の変更をする場合
【継続利用】国外転出後も継続して利用する場合
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちのかたは、国外転出届出時にマイナンバーカードを提出して継続手続きをすることで、国外転出後もマイナンバーカードを利用することが可能です。
| 届出先 | ▶市民課 |
|---|---|
| 届出人 | ▶本人(本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人の場合は法定代理人の同行が必要) |
| 届出に必要なもの | ▶継続利用するかたのマイナンバーカード |
| 届出期限 | ▶国外転出予定日の『前日まで』 |
| 注意事項 | ▶本籍地が川口市でない場合、土日祝日はお手続きができません。 |
引き続き電子証明書を利用する場合
▶国外への転出届出をすると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は自動で失効されるため、引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要となります。
▶本人が未成年(15歳未満を除く)の場合の法定代理人または同一世帯のかたが国外転出届と併せて電子証明書の発行手続きを行う場合は、本人の署名または記名押印がある委任状(暗証番号を記入し封筒に封入封緘するなど代理人が知り得ることのないようにする)が必要です。
▶上記以外の代理人が来庁する場合は、事前に申請者本人から届出予定の窓口へ電話で依頼のうえ送付した照会回答書と委任状が必要です。
▶その他、代理人が手続きする場合は、代理人の顔写真付身分証明書(運転免許証など)が必要です。
住民異動届と併せて行う電子証明書の発行に関する委任状(兼暗証番号記載票) (PDFファイル: 180.3KB)
【カード申請】国外転出後にカードを申請する場合
申請・受取方法の詳細はこちら(マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)」)も併せてご確認ください。
交付申請方法(新規・再申請)
| 対象者 | ▶2015年10月5日以降に国外転出をしたかた |
|---|---|
| 届出方法 | ▶オンラインによる申請 ▶在外公館への申請書提出 |
| 届出人 | ▶本人 |
届出に必要なもの (在外公館) | 《新規》 ▶【国外様式1】個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書(PDFファイル:361.5KB) ▶【国外様式2】個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(PDFファイル:590.6KB) 《再申請》 ▶【国外様式8】個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明書発行更新申請書(PDFファイル:468.2KB) |
| 注意事項 | ▶[紛失]の場合、マイナンバーカードを紛失した事実を疎明する資料の提示が必要です。 ▶[損傷・更新・券面変更等]の場合、当該マイナンバーカードの持参が必要です。 ▶本籍地市区町村が不明な場合は申請をすることができません。最終住所地の「住民票の除票の写し」を自身で取り寄せ、正しい本籍地を確認してください。 ▶代理人が来庁して申請書を提出する場合は、当該代理人に暗証番号が知られることがないように暗証番号設定依頼書を封筒に封入・封緘してください。 |
手数料の納付方法
マイナンバーカードを紛失した場合などは手数料がかかります(電子証明書を搭載する場合1,000円・搭載しない場合800円)。
《本籍地市区町村で受け取り》
マイナンバーカードを受け取るときに納付してください。
《本籍地市区町村以外の市町村で受け取り》
マイナンバーカードを受け取るときに納付してください。
《在外公館で受け取り》
本籍地市区町村ごとに納付方法が異なりますのでご確認ください。
川口市が本籍地のかたは、以下の(1)~(3)いずれかの方法で納付してください。
[1] 日本の「定額小為替証書」または「普通為替証書」の送付による納付
・発行後5ヶ月以内のものをご利用ください。
・定額小為替には氏名等なにも記入しないでください。
・切手や収入印紙等による納付はできません。
[2] 国際現金書留等日本円(現金)を送ることができる郵便による納付
・詳細は現地の郵便局にお問い合わせください。
[3] 日本国内にいるご親族・ご友人等による川口市役所窓口での納付
・納付に来庁されるかたの氏名やご関係を予めご連絡ください。
※納付後はいかなる場合においても返金できません。
※[1][2]による納付の場合、領収書の送付はできません。
[送付先(納付先)]…川口市市民課マイナンバー係(〒332-8601 川口市青木2-1-1)
受取場所・方法
《受取場所》※申請時に選択可能
▶在外公館
▶市町村窓口
《受取方法》
[1] マイナンバーカードの申請後、審査を経て2~3ヶ月ほどでマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。
[2] 交付準備が完了しましたら、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールをお送りします。
[3] 交付通知メールがありましたら、本人が(本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人の場合は法定代理人の同行が必要)本人確認書類をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。
※本人確認書類は受取場所によって異なりますので、カード受取場所に指定した市区町村または在外公館にお問い合わせください。
川口市で受け取る場合の本人確認書類
《本人が15歳以上の場合》(本人来庁が必須)
[1] 申請者本人の有効な旅券(パスポート)
[2] 申請者本人のその他の本人確認書類(別表1のA1点またはB1点)
《本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人の場合》(本人と法定代理人の来庁が必須)
▶上記[1]と[2]に加えて、[3]または[4] のいずれか
[3] 法定代理人の有効なマイナンバーカード
[4] 法定代理人の旅券(パスポート)+その他の本人確認書類(別表1のA1点またはB1点)
[5] 登記事項証明書等代理権を確認できる書類(本人が成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人の場合のみ)
【別表1】
| A | マイナンバーカード(写真付) 運転免許証 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 旅券(パスポート) 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳 療育手帳 在留カード(写真付) 特別永住者証明書(写真付) 一時庇護許可書 仮滞在許可書 |
|---|---|
| B | マイナンバーカード(写真無)、資格確認書、年金証書(年金手帳、基礎年金番号通知書等)、介護保険証、生活保護受給者証、社員証、学生証、児童扶養手当証書、出生届出済証明書、母子健康手帳、子ども医療受給者証、医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、検定合格証、敬老手帳、官公庁発行顔写真付き証明書(海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証)など |
発行手続き中に申請内容に変更が生じた場合
《氏名等カード記載・記録事項に変更がある(本籍地市区町村は変更なし)》
本籍地市区町村に対し、持参・郵送・メール(一部の市区町村のみ)による方法で【国外様式11】個人番号カード券面記載事項変更届 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書(PDFファイル:441KB)をご提出ください。
《本籍地市区町村が変更になる》
再度、マイナンバーカードの交付申請をしてください。
《受取場所を変更する》
【国外様式4】個人番号カード受取場所変更申出書(PDFファイル:403.9KB)を以下の場所へご提出ください。なお、新しい受取場所にカードを送付しますので、受け取りまでに時間を要しますのでご留意ください。
▶本籍地市区町村(持参・郵送・メール(一部の市区町村のみ))
・川口市市民課マイナンバー係(第二本庁舎2階)
[住所]〒332-8601 埼玉県川口市青木2-1-1
[メール]016.020b@city.kawaguchi.saitama.jp
《申請時に登録したメールアドレスを変更する》
本籍地市区町村に対し、持参・郵送・メール(一部の市区町村のみ)による方法で【国外様式9】個人番号カード 電子証明書 登録メールアドレス変更届(PDFファイル:331KB)をご提出ください。
交付申請を取りやめる場合
【国外様式3】個人番号カード交付・再交付申請書 取消申出書 兼 電子証明書発行・更新申請 取消申出書(PDFファイル:403KB)を以下の場所へご提出ください。
▶本籍地市区町村(持参・郵送・メール(一部の市区町村のみ))
・川口市市民課マイナンバー係(第二本庁舎2階)
[住所]〒332-8601 埼玉県川口市青木2-1-1
[メール]016.020b@city.kawaguchi.saitama.jp
【記載事項変更】記載・記録事項の変更をする場合
国外転出者向けマイナンバーカードに記載・記録されている氏名等が変更になった場合は以下の手続きが必要です。
届出先 | ▶本籍地市区町村(変更後の情報をカードに記載) ※在外公館やオンライン申請によるカード再作成でも対応可能です。カード再作成の方法は「交付申請方法」をご確認ください。 |
|---|---|
| 届出人 | ▶本人(本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見の場合は法定代理人の同行が必要) ▶配偶者 |
| 届出に必要なもの | 《本籍地市区町村の場合》※変更後の情報をカードへ記載 《在外公館の場合》※カードの再申請 |
| 注意事項 | ▶本籍地市区町村での手続きの場合、引き続き署名用電子証明書を利用するためには、本人による新規発行の手続きが必要となります。 |
【暗証番号再設定】暗証番号を再設定をする場合
国外転出者向けマイナンバーカードの暗証番号再設定をする場合は、本籍地市区町村・在外公館で以下の手続きが必要です。
| 届出先 | ▶本籍地市区町村 |
|---|---|
| 届出人 | ▶本人(本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人の場合は法定代理人の同行が必要) |
| 届出に必要なもの | ▶本人のマイナンバーカード |
【返納】カードを返納する場合
マイナンバーカードは以下の場合に返納することができます。
| 返納事由 | 返納先 |
|---|---|
| 1.カードの有効期間が満了したとき 2.国外からの転入届をしなかったとき 3.返納命令の通知、公示があったとき 4.自主返納を希望するとき | 本籍地市町村 |
| 5.戸籍の附票が消除されたとき 6.住民基本台帳法の適用を受けなくなったとき | 直近に附票に記載した市町村 |
| 7.国外からの転入届後、カードの手続きをしなかったとき | 住所地市町村 |
| 8.マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに、国外に転出をしたとき | 直近に住民票の記載をした市町村 |
※返納事由8の場合を除き、在外公館に返納することも可能です。
※川口市に返納する場合は、市民課・支所・駅前行政センターで届出可能。
| 届出に必要なもの | ▶本人のマイナンバーカード ▶【国外様式13】個人番号カード返納届 兼 電子証明書失効申請書(PDFファイル:427.1KB) |
|---|
【紛失】カードを紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。
▶国外転出者向け専用ダイヤル…03-6734-0170(24時間365日受付)
※国際通話料金がかかります。
なお、紛失の届出や発見時の手続きについては、こちら(マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの手続き」)をご確認ください。
【一時停止解除】一時停止解除をする場合
マイナンバーカードが発見された場合は、一時停止解除の手続きが必要です。
(一時停止解除の手続きはお電話で承ることができませんのでご留意ください)
| 届出先 | ▶本籍地市区町村 ▶在外公館 |
|---|---|
| 届出人 | ▶本人(本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人の場合は法定代理人の同行が必要) |
| 届出に必要なもの | ▶一時停止をしている国外転出者向けマイナンバーカード |
一時停止したカードを廃止する場合
紛失したマイナンバーカードを廃止したい場合は、廃止の手続きが必要です。
| 届出先 | ▶在外公館 |
|---|---|
| 届出人 | ▶本人 |
| 届出に必要なもの | ▶【国外様式15】個人番号カード紛失・廃止届 兼 電子証明書失効申請/秘密漏えい等届出書(PDFファイル:446.2KB) |
電子証明書を更新する場合
電子証明書の有効期間満了日の1年前から更新のお手続きが可能です。電子証明書の有効期限の3ヶ月前を目途に、登録済みのメールアドレスあてに、地方公共団地情報システム機構より有効期限のお知らせが届きます。
本籍地が川口市のかたは、下記のとおり更新のお手続きができます。
在外公館に届け出る場合は、変更後の記載・記録事項内容で新しいマイナンバーカードの交付申請をしてください。
| 届出先 | ▶本籍地市区町村 ※川口市が本籍地の場合は、市民課・支所・駅前行政センターで届出可能 |
|---|---|
| 届出人 | ▶本人(本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意被後見人の場合は法定代理人が同行してください。) |
| 届出に必要なもの | ▶マイナンバーカード |
