【自転車に対する道路交通法法改正】知らなかったでは済まされない内容です
有限会社 芝川サイクル・モータース
自転車に対する罰則が強化されます。
2024年11月より施行↓
・スマートフォン等の操作による「ながら運転」
・飲酒による「自転車の酒気帯び運転」
罰則内容
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合、
6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転:
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合、
自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
-----上記、政府広報オンラインの記事より引用
このような内容になります。
今回のこの改正において、本人が受ける罰則が重くなることは当然ですが、それ以外にも緑色の文字にしてある部分は特に覚えておいていただければと思います。
たとえば、自転車でどこかの飲食店に入ったとして、そこで酒を飲み、自転車に乗ってるときに検挙された場合、その飲食店にも罰則が科されます。
また、当店のような自転車店は、すでに酒を飲んでいる方が自転車の修理で来店し、修理後にその人が自転車に乗った場合は、当店にも罰則が科されます。
このことから、今回の罰則強化、特に飲酒運転については、本人だけでなく、
自分の行った店にも迷惑がかかる可能性があるということになります。
そのため、
11月以降、自転車店では酒気を帯びている方の自転車のその場での修理は拒否されるようになります。(
修理のためのお預かりで翌日お渡し、のような形ではお受けできます)
実際にこの法改正が施行される11月、そして、忘年会等で機会の増える12月が目前です。くれぐれも今回の法改正、知りませんでした、というのは通用しません。息苦しくなる感覚はあるかもしれませんが、自転車は軽車両に分類されています。ほかにも、様々な項目・交通ルールがありますが、今回は強化される2点のみをピックアップしました。
面白い記事、楽しい記事を書いて自転車の魅力を発信したいところですが、今回の法改正はかなり大きな影響があるため、このように記載しました。
端的にかいつまんでいるため、詳細についてはご自身でその内容をご確認くださいますよう、お願いいたします。
政府広報オンライン該当記事はこちら- 営業時間外09:00〜19:00
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