登記メモ① 住所・氏名変更の登記が義務化されました
司法書士法人 いわさき相続事務所
登記簿に登録されている、不動産の所有者の住所・氏名は、
本来、住民票の住所・氏名と一致している必要があります。
引っ越しや結婚などで、
住民票や戸籍が変われば、
自動的に登記簿も変更になると考える方が、
ときどきいらっしゃいますが、
そうではありません。
固定資産税の支払いが、
所有者の住所に、毎年届くのは、
登記簿の住所・氏名が
住民票と一緒だからではありません。
そうした過去の積み重ねが、
所有者が分からない不動産の問題に
拍車をかけることとなりました。
そこで、
来年(令和8年)4月1日から、
不動産の所有者は、
住所・氏名の変更日から2年以内に、変更登記をすることが
義務化されました。
来年4月1日以前から所有している方にも
適用されますが、
結論は、令和10年3月末日までに、
現在、不動産を所有している方全員、
住民票 と 登記簿の住所・氏名 を一致させてください
ということです。
怠った場合は、5万円以下の過料という罰則規定もあります。
相続登記の義務化については、
比較的、認知度が上がってきたように感じますが、
住所・氏名の変更登記の義務化は、
まだまだ知らない方も多いのではないでしょうか。
「購入してから、住所・氏名に変更はないから大丈夫」
と思っている方でも、
実は、購入前の住所の住民票で、住所を登録したので、
住所変更登記が必要だった
というケースもございます。
念のため、
法務局で登記簿(謄本・登記事項証明書)を取得して、
確認してみてもいいかもしれません。
住所・氏名の変更登記の
負担軽減の手続き(検索用情報の申出)が
新たに開始しましたので、
次回は、そのことについてお伝えしたいと思います。
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詳細
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ご希望があれば、土曜・日曜も柔軟に対応いたします。詳細はご相談ください。
基本情報
| 名称 | 司法書士法人 いわさき相続事務所 |
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| フリガナ | シホウショシホウジン イワサキソウゾクジムショ |
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| 住所 | 332-0032 川口市中青木1-1-34 ソフィアグリーンサイド川口2階202号 |
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| アクセス | JR川口駅東口より徒歩11分 JR川口駅東口よりサンテピア行き他に乗り、市役所西口バス停下車徒歩2分 JR川口駅東口より東川口駅南口行き他に乗り、市役所西口バス停下車徒歩2分 JR川口駅西口より鳩ヶ谷駅東口行きに乗り、市役所入口バス停下車すぐ |
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| 電話番号 | 048-299-6657 |
|---|
| ファックス番号 | 048-299-6658 |
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| メールアドレス | info@iw-shihou.com |
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| 駐車場 | なし 近隣のコインパーキングをご利用ください。 |
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| 開業日 | 2020年4月9日 |
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| 関連ページ | 埼玉司法書士会掲載ページ
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| こだわり | |
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