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相続メモ③ 本当の相続放棄とは

司法書士法人 いわさき相続事務所

「相続放棄した」
と、法律上、主張するためには、

ご自身で、
「相続放棄しました!」
と宣言する

あるいは、

他の相続人から、
了承をもらっている

だけでは、不十分で、

必ず、
家庭裁判所の手続きをしなければなりません。


「相続放棄した」と
「遺産を受け取らないこと」を

同じ意味で、会話に使うこともあるため、
勘違いされている方が、
少なからず、いらっしゃいます。


相続放棄の手続きは、

亡くなったことを「知った」ときから、
3ヶ月以内に、
(亡くなってから3ヶ月以内ではない)

亡くなられた方の最後の住所地
(除住民票の住所地)
を管轄している家庭裁判所に
申請しなければなりません。

手続き自体を、
3ヶ月以内に終わらせないといけない訳ではないので、
3ヶ月以内に申請が間に合えば、
期限内といえます。


相続放棄をすると、
プラスの財産(預金・不動産)も
マイナスの財産(借金)も
相続することはできないのですが、

もし、
預金の引き出しや
不動産の名義変更など、
相続したと判断できる行為をしてしまった場合、

相続する意思があるものとして、
相続放棄できなくなります。


当然ですが、
預金は、相続するけど、
借金は、相続放棄したいといったように、
相続財産の一部を
放棄することはできません。


相続人であれば、
誰でも、どんな事情でも、
相続放棄する権利があります。

「他の相続人と関わりたくない」
といった動機で、
手続きされる方もいます。


ただし、「生前に」、
相続放棄をすることはできません。
必ず、相続が開始してから、
手続きする必要があります。

仮に、
「相続放棄します」と宣言する「契約書」や「念書」を
残してあったとしても、
「無効」とされています。

一度、相続放棄の手続きが完了してしまうと
「やっぱり相続したい」
ということはできないため、
慎重に検討する必要があります。
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048-299-6657

基本情報

名称司法書士法人 いわさき相続事務所
フリガナシホウショシホウジン イワサキソウゾクジムショ
住所332-0032 川口市中青木1-1-34 ソフィアグリーンサイド川口2階202号
アクセスJR川口駅東口より徒歩11分
JR川口駅東口よりサンテピア行き他に乗り、市役所西口バス停下車徒歩2分
JR川口駅東口より東川口駅南口行き他に乗り、市役所西口バス停下車徒歩2分
JR川口駅西口より鳩ヶ谷駅東口行きに乗り、市役所入口バス停下車すぐ
電話番号048-299-6657
ファックス番号048-299-6658
メールアドレスinfo@iw-shihou.com
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開業日2020年4月9日
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